当院では、令和8年度診療報酬改定で新設された電子的診療情報連携体制整備加算に係る施設基準に 基づき、以下の体制を整備しています。
【施設基準】
- オンライン請求を行っている
- オンライン資格確認を行う体制を有している
- 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数または金額を記載した詳細な明細書を無償で交付している
- 電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧・活用できる体制を有している
- マイナンバーカード保険証利用率が30%以上
- マイナポータルの医療情報に基づき、患者様からの健康管理にかかる相談に応じる体制を有している
- マイナンバーカードの利用についてお声掛け、医療DX推進体制についてポスター掲示を行っている
- 厚生労働省が認証する電子カルテシステムを利用している
上記の体制により令和8年6月の診療報酬改定に伴い、令和8年6月1日より初診の算定時に「電子的診療情報連携体制整備加算2」を月に1回に限り9点 再診の算定時に月に1回に限り2点を算定します。
(令和8年6月より、医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算から電子的診療情報連携体制整備加算へ名称変更)
